(目 的)
第1条 この規程は、ちば産学官連携プラットフォーム(以下「プラットフォーム」という。)規約第6条に基づき、プラットフォームの運営、事業を行うための会費を定めることを目的とする。
(会費の額)
第2条 プラットフォームの会費は年額とし、正会員は1機関あたり250,000円、又は大学及び短期大学が併設される正会員は、1機関あたり125,000円を支払うものとする。
2 特別の事情がある場合に限り、前項で定める会費の額を減額することができる。
(会費の支払)
第3条 正会員は、当該年度の指定された時期までに、プラットフォームが指定する金融機関に、一括して会費を振込むものとする。
(規程の改廃と細則の制定)
第4条 この規程の改廃は、運営委員会を経て、会長が決定するものとする。また、この規程の運用について必要があるときは、運営委員長が細則を定める。
附則
1 この規程は、令和元年7月31日から施行する。