ちば産学官連携プラットフォーム 規約
第1章 総則
(名称)
第1条 この団体の名称は、「ちば産学官連携プラットフォーム」(以下「プラットフォーム」という。)という。
(目的)
第2条 このプラットフォームは、千葉市を中心とした千葉エリアにおいて、大学・短期大学間相互の連携並びに大学・短期大学、行政、企業、団体等との連携・協働・共創を通じて、教育、研究の魅力を高めるとともに、地域の発展と課題解決に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 このプラットフォームは、次に掲げる事業に取り組むこととする。
(1)千葉エリアにおける高等教育のあり方・将来像に関する事業
(2)プラットフォームの情報発信に関する事業
(3)学生の地域支援活動に関する事業
(4)行政、企業、団体等との協働・共創の推進に関する事業
(5)大学・短期大学間及び産学官連携を通じたFD・SDに関する事業
(6)大学・短期大学間相互並びに産学官連携による教育プログラムに関する事業
(7)大学・短期大学間相互の単位互換に関する事業
(8)生涯学習及び地域人材育成に関する事業
(9)千葉エリアへの学生募集に関する事業
(10)千葉エリアへの就職の推進、インターンシップ等を通じたキャリアデザインに関する事業
(11)大学・短期大学間の連携に基づいたIRに関する事業
(12)その他目的の達成のために必要な事業
第2章 構成員
(会員)
第4条 このプラットフォームの構成員は、以下の会員を以て、構成する。
(1) 正会員 プラットフォームの目的に賛同した大学・短期大学
(2) 協力会員 プラットフォームの事業を支援する千葉市内の企業、公益法人及びその他の団体
(入会)
第5条 このプラットフォームの会員になろうとする者は、申し出ることとする。
2 入会は、その入会手続きについて別に定める。
(会費)
第6条 正会員が支払う会費について、別に定める。
(会員の資格喪失)
第7条 このプラットフォームの会員が、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 総会において除名されたとき。
(退会)
第8条 プラットフォームの会員が退会しようとするときは、申し出ることとする。
2 退会は、その退会手続きについて、別に定める。
(除名)
第9条 会員が次の各号の一に該当するときは、会員総会の3分の2以上の同意によって除名することができる。ただし、この場合、会員総会で議決する前に会員総会の場においてその会員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) このプラットフォームの規則に著しく違反したとき。
(2) このプラットフォームの名誉を傷つけ、又はこのプラットフォームの目的に違反する行為があったとき。
2 前項により除名が議決されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
第3章 総会及び役員
(総会の設置)
第10条 このプラットフォームに総会を置く。
2 総会は、このプラットフォームの意思決定機関であり、第4条第1号の正会員の長をもって構成する。
(議決権)
第11条 総会における議決権は、正会員1機関につき1票とする。ただし、正会員のうち、大学及び短期大学が併設されている場合は、議決権を1票と
する。
(所管事項)
第12条 総会は、プラットフォームの運営に関する次の事項を所管する。
(1) 当該年度の事業計画及び予算に関すること
(2) 前年度の事業報告及び決算に関すること。
(3) 本規約の改廃に関すること。
(4) 役員の選出に関すること。
(5) 事業を推進するための部会の設置・廃止に関すること。
(6) その他運営に関する重要な事項並びに千葉市を中心とした千葉エリアにおける高等教育のあり方・将来像等についての検討に関すること。
(役員)
第13条 総会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名以内
(3)理事(会長、副会長を含む)正会員と同じ数
(4)監事 2名以内
2 会長は、総会において理事の中から選出する。
3 副会長及び監事は、会長が理事の中から指名し、総会の承認を得るものとする。
4理事は正会員の長をもって充てる。
(役員の職務)
第14条 会長は、プラットフォームを代表し、運営を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3理事は、プラットフォームの運営に関して、会長に助言する。
4 監事は、プラットフォームの会計について監査する。ただし、必要と認めるときは、事業の執行状況について随時に監査することができる。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の者の任期は、前任者の残任期間とする。
(総会の招集)
第16条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、総会を年1回以上招集する。
(総会議長)
第17条 総会の議長は、会長をもって充てる。
(定足数)
第18条 総会は、会員の2分の1以上の出席をもって成立する。
(議決)
第19条 総会の議事は、出席会員の過半数の承認をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、予め通知された事項について書面をもって表決し、又は代理人を指名し、表決を委任することができる。この場合において、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。
3 会長は、書面による賛否を求め、総会の議決にかえることができる。
(議事録)
第20条 会員総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に押印する。
第4章 運営委員会
(運営委員会の設置)
第21条 このプラットフォームの企画、運営、評価、広報等を統括するため、運営委員会を設置する。
2 委員には、正会員の長が推薦する者をもって充てる。また必要に応じて、協力会員及び包括連携協定等を締結した機関の構成員を委員に充てることができる。
3 委員長は、会長が指名する。
4 副委員長は委員長が指名し、委員長を補佐するとともに、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
5 委員長、副委員長の任期は、第15条の規定に準ずる。
6 運営委員会の運営に関し必要な事項については、別に定める。
(運営委員会の招集)
第22条 運営委員会は、委員長が招集する。
2委員長は運営委員会を年2回以上招集する。
(運営委員会議長)
第23条 運営委員会の議長は、委員長をもって充てる。
(運営)
第24条 運営委員会の定足数及び議決については、第18条の規定に準ずる。
(事務局の設置)
第25条 このプラットフォームの事務を処理するため、運営委員会の下に事務局を設置する。
2 事務局は会長が指名する正会員機関に置き、正会員の教職員をもって構成する。
3 事務局の長は、会長が指名する。
4 事務局は、人事交流の一環として、正会員、協力会員または包括協定等を締結した機関から専任スタッフもしくは兼任のスタッフの派遣を受け入れることができる。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項については、別に定める。
第5章 事業部会
(部会の設置)
第26条 このプラットフォームの各事業の企画、運営を遂行するため、運営委員会の下に事業部会(以下「部会」という。)を設置することができる。
2 部会は、当該事業に参加を希望する正会員により組織し、部会員は正会員の長により推薦された正会員の教職員をもって充てる。また必要に応じて、協力会員及び包括連携協定等を締結した機関の構成員を部会員に充てることができる。
3 部会長は、部会員の中から互選する。
4 副部会長は、部会員の中から部会長が指名する。
5 部会長は、必要に応じて部会事務局を置くことができる。
6 部会長、副部会長の任期は、第14条の規定に準ずる。
7 その他部会の運営に関し必要な事項については、別に定める。
第6章 会計
(会計年度)
第27条 このプラットフォームの会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(サポーター制度)
第28条 このプラットフォームの事業を推進するために、プラットフォームに寄付を行う企業、公益法人及びその他の団体又は個人をサポーターとすることができる。
2 寄付金額は、個人では1口1万円以上、機関では1口5万円以上とする。
3 プラットフォームは、サポーターによる寄付金額に応じて、顕彰を行う。
4 プラットフォームは、サポーターに定期的に事業活動の報告を行う。
5 サポーターによる寄付をプラットフォームの運営、事業に関する経費に充てることができる。
第7章 雑則
(包括連携組織)
第29条 このプラットフォームの事業を実施するために、大学・短期大学、政府・自治体、企業、公益法人、その他の団体と包括連携協定を締結することができる。
(連携機関)
第30条 前条で定める包括連携協定を締結しない大学・短期大学、政府機関・自治体、企業、公益法人、その他の団体は、申し出により連携機関とすることができる。
2 プラットフォームの事業の推進のために必要な協力或いは助言を、連携機関から得ることができるものとする。
(顧問)
第31条 このプラットフォームの事業を推進するために、若干名の顧問を置くことができる。
2 顧問は、大学・短期大学の学長経験者、自治体の首長経験者、企業、公益団体、学術団体及びその他の団体の長の経験者等から会長が指名し、総会で承認する。
3 顧問は、プラットフォームの事業活動について、定期的に第三者の視点から評価するとともに、会長に助言する。
4 顧問は無報酬とする。
(参与)
第32条 このプラットフォームの事業を推進するために、運営委員会及び部会に若干名の参与を置くことができる。
2 参与は、プラットフォーム事業に係る高い識見を有する者を会長が委嘱する。
3 参与は、会長の求めに応じて、プラットフォームの事業活動について、助言、協力する。
4 参与は無報酬とする。
(委任規程)
第33条 この規約に定めるもののほか、このプラットフォームの運営に関し必要な事項は、運営委員会を経て、会長が別に定める。
附 則
1 この規約は、平成30年8月9日から施行する。
附 則
1 この規約は、令和元年7月31日から施行する。
附 則
1 この規約は、令和3年6月25日から施行する。
附 則
1 この規約は、令和5年6月27日から施行する。