運営、人事交流及び共同施設・設備の利用に関する規程

ちば産学官連携プラットフォーム 運営、人事交流及び共同施設・設備の利用に関する規程

第1章 総 則

(目 的)

第1条  この規程は、ちば産学官連携プラットフォーム(以下「プラットフォーム」という。)規約第21条第6項、第25条第5項及び第26条第7項に基づき、組織運営について定める。

 第2章 プラットフォームの運営

 (運営委員会)

第2条  運営委員会は、プラットフォームの運営を統括するにあたり、次の各号に掲げる事項を審議、決定する。

(1)プラットフォームの運営及び事業に関する事項

(2)プラットフォームの中長期計画に関する事項

(3)プラットフォームの予算に関する事項

(4)その他プラットフォーム運営のために必要な事項

2 プラットフォーム会長は、プラットフォーム構成機関又は包括協定締結機関から推薦された者に対し、運営委員の委嘱を行う。

3 運営委員会は、包括協定締結機関及び協力会員の代表者若しくは担当者を加えた拡大運営委員会を定期的に開催し、プラットフォームの運営に関する意思決定を行う。また、その結果を総会に報告する。

4 運営委員会は、プラットフォームの参画校が連携して行うリスク管理活動を統括するとともに、プラットフォーム参画校、地方自治体及び産業界等との連携に関するリスク評価及び点検活動を行う。

 (事務局)

第3条  事務局は、次の各号に掲げる事務を執り行う。

(1)プラットフォームの運営及び事業に関する事務

(2)プラットフォームの中長期計画の作成と実施に関する事務

(3)プラットフォームの予算案の作成と予算の執行に関する事務

(4)事業部会活動の調整に関する事務

(5)その他プラットフォーム運営のために必要な事務

 2 事務局の運営は、プラットフォーム構成機関及び包括協定締結機関との合意に基づき、実施する。

 3 プラットフォーム会長は、プラットフォーム構成機関又は包括協定締結機関から推薦された者に対し、事務局構成員に業務の委嘱を行う。

(事業部会)

第4条  事業部会は、事業部会構成員間で連絡調整を行い、担当事業を協議、実施する。

 2 プラットフォーム会長は、プラットフォーム構成機関又は包括協定締結機関から推薦された者に対し、事業部会構成員に業務の委嘱を行う。

(ワーキンググループの設置)

第5条 運営委員会は、プラットフォームの中長期計画の実施にあたり、必要に応じて、次の総会までの間、ワーキンググループを設置することができる。

 2 ワーキンググループは、事務局の下に置く。

 3 共同研究に関するワーキンググループは、運営委員会の下に置き、事務は主たる研究遂行機関が執り行う。

(事務局の所在地)

第6条 プラットフォームの主たる事務所を淑徳大学千葉キャンパス(千葉市中央区大巌寺町200番地)に置く。また、プラットフォームの運営において、必要が認められる場合は、総会の議を経て、従たる事務所を置くことができる。

第3章 人事交流

(プラットフォームの運営に関わる人事交流)

第7条 プラットフォームは、産学官連携・協働による中長期計画を実施するため、必要に応じて、プラットフォーム構成員及び包括協定締結機関との間での人事交流を行うことができる。

 2 人事交流を行う際は、プラットフォーム会長が、派遣元となる機関の長及び派遣先となる機関の長の両方に、依頼状をもって申し入れる。

 3 前項の申し入れに対し、派遣元となる機関の長は、推薦書をもって、プラットフォーム会長に回答する。

 4 第2項の申し入れに対し、派遣先となる機関の長は、推薦書をもって、プラットフォーム会長に回答する。

 5 派遣先となる機関の長は、当該機関の議を経て、人事発令書若しくは委嘱状をもって対象者への人事を発令する。

(人事交流の服務、費用及び交流の期間)

第8条 人事交流対象者は、専任、兼任の別なく、各機関と相互に協力し、プラットフォームの発展に努めなければならない。また、派遣元及び派遣先の諸規程を遵守し、その業務にあたるものとする。

 2 人事交流の実施に伴い発生する人件費・交通費等の費用の負担については、派遣元及び派遣先の機関の双方で協議し、決定する。

 3 人事交流対象者の就業時間や給与、休暇等の勤務取り扱いは、派遣元と派遣先との間で協議し、決定する。

 4 人事交流の期間は原則1年とする。ただし、派遣元及び派遣先機関が認める場合は、その限りではない。

(研究活動に関わる人事交流)

第9条 プラットフォームは、地域課題の解決を目的とした産学官連携による研究活動を実施するための人事交流として、プラットフォーム構成員及び包括協定締結機関等の有識者等を「ちば産学官連携プラットフォーム 連携研究員」として受け入れることができる。

 2 プラットフォームは、プラットフォーム参画校を前項に定める研究活動の共同拠点とし、活動に関わる業務を委託する。

 3 人事交流を行う際は、プラットフォーム会長が、派遣先となるプラットフォーム参画校の長へ、依頼状をもって申し入れる。

 4 前項の申し入れに対し、プラットフォーム参画校の長は、承諾書をもって回答する。

 5 派遣先となるプラットフォーム参画校は、「学内規程」に基づき、人事交流対象者の所属先の承認後、研究員の受け入れを決定する。

 6 プラットフォーム会長は、前項の規定により委嘱された人事交流対象者を「ちば産学官連携プラットフォーム 連携研究員」として委嘱する。

 7 研究活動に関わる人事交流の実施に伴い発生する費用の負担については、プラットフォームと派遣元及び派遣先機関の3者で、必要に応じ、協議する。

第4章 施設・設備の共同利用

(施設・設備の共同利用)

第10条 プラットフォームは、教育または研究を目的とする取り組みを推進するため、プラットフォーム構成機関が所有する施設・設備の共同利用を行う。

2 プラットフォーム構成機関は、プラットフォームの共同利用施設・設備をあらかじめ指定する。

3 プラットフォームは、共同利用施設・設備を利用する場合には、プラットフォーム事務局が当該の施設・設備を所有する機関が定める手続きに従って予約する

4 前項の利用の予約に対し、当該の施設・設備を所有する機関は、その機関が定める受け入れ手続きを経て、共同利用書を発行する。

第5章 情報公表及び情報・秘密の保護

(情報公表)

第11条 プラットフォームは、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を原則として公表する。

(個人情報の保護及び秘密の保持)

第12条 プラットフォーム運営委員、事務局構成員及び事業部会構成員は、業務上知り得た個人情報、プラットフォーム構成機関及び包括連携協定機関の情報について、善良なる管理者としての注意義務をもって、厳重に保管、管理する。また、目的以外には使用しないものとする。

 2 プラットフォーム運営委員、事務局構成員及び事業部会構成員は、プラットフォーム構成機関及び包括連携協定機関がプラットフォームに情報を開示する際に、秘密である旨が明示された一切の情報について、良なる管理者としての注意義務をもって、厳重に保管、管理する。

第6章 予算の編成及び執行

(編成の方針)

第13条 プラットフォーム事務局長は、当該予算年度の予算編成における目標、制約条件等に関する予算編成上の方針を作成し、プラットフォーム運営委員及び事業部会構成員へ明示しなければならない。

(事業計画案)

第14条 プラットフォーム事業部会構成員は、予算編成上の方針に従い、事業計画を作成しプラットフォーム事務局長へ提出する。

(予算案)

第15条 プラットフォーム事務局長は、事業計画について、編成方針をもとに審査する。

 2 プラットフォーム事務局長は、プラットフォーム事業部会構成員と予算の折衝を行う。

 3 プラットフォーム事務局長は、予算の折衝後、事業部会の事業計画により予算案を作成し、プラットフォーム運営委員長へ提出する。

(予算の決定)

第16条 予算は、規約第12号1号の規定に従い、プラットフォーム運営委員長が総会に諮り、その承認を得て決定する。

(財政調整基金)

第17条 プラットフォームの事業活動に向け必要な資産を継続的に保持するために、その収入のうちから組み入れた金額を財政調整基金とする。

(予算の補正)

第18条  プラットフォーム事務局長は、当該予算年度の補正予算の時期、方法について、プラットフォーム運営委員及び事業部会構成員へ明示しなければならない。

 2 予算の補正を申請するときは、事前に所定の手続き及び様式に従い、プラットフォーム運営委員長の承認を得なければならない。

(執行の原則)

第19条 予算は、事業計画で定めた目的外に使用し、又は予算額を超えて支出してはならない。

(執行責任者)

第20条 予算執行責任者は、プラットフォーム会長とする。

(執行の委任)

第21条 予算執行責任者は、一事業の予算執行額が10万円未満のものは、プラットフォーム運営委員長に執行を委任することができる。

第7章 雑 則

(規程の改廃と細則の制定)

第22条 この規程の改廃は、運営委員会を経て、会長が決定するものとする。また、この規程の運用について必要があるときは、運営委員長が細則を定める。

附則

1 この規程は、令和元年7月31日から施行する。

附則

1 この規程は、令和元年9月26日から施行する。

附則

1 この規程は、令和3年6月25日から施行する。

附則

1 この規程は、令和6年6月28日から施行する。

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〒260-8701 千葉市中央区大巌寺町200

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